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◆平成29年医療法改正の概要

本レポート(PDF)では、安全で適切な医療提供の確保を推進などについて分かりやすく述べられております。

 

1. 医療法等の一部を改正する法律の概要

医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」)が、平成29 年6月7日衆議院本会議において可決、6月14 日付に公布され、順次施行されることとなりました。

今回の改正(以下「改正」)「安全で適切な医療提供の確保を推進するため、検体検査の精度の確保、特定機能病院の管理及び運営に関する体制の強化、医療に関する広告規制の見直し、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長等の措置を講ずること」を趣旨とするものです。

主な内容はレポート内に示しております。

「医療法」、「臨床検査技師等に関する法律」、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」の各法について、一部改正が行われました。

 

2. 医療に関する広告規制が強化

広告規制にあっては、現在、長期・継続的な役務の提供を行う特定継続的役務において、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が規制の対象とされております。

これらにおいて、書面交付の義務付けや誇大広告等の禁止を規定しています。

そして近年、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加していることを受けて、平成28 年1月7日、消費者委員会が、特定継続的役務の規制対象に美容医療を加えることを総理大臣に答申しました。

これに基づき「医療情報の提供内容等に関する検討会」が設置され、4回にわたり議論(平成28 年3月~9月)され、改正に至っています。

 

3. 持分なし医療法人移行計画認定制度が要件緩和

平成19 年施行の第5次医療法改正において、新設の医療法人は「持分なし医療法人」のみを認めることとしました。

一方で、法人財産を持分割合に応じて出資者へ分配できる、いわゆる「持分あり医療法人」については、当分の間存続する旨の経過措置がとられてお
り、現在に至っています。

持分あり医療法人は、出資者に相続が発生すると相続税支払いのため払戻請求が行われるなど、法人経営の安定について課題があるため、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行計画を国が認定する制度を設け、相続税猶予等の税制措置を実施するなど、移行促進策を講じてきました。

しかし、実際にはほとんど移行が図られず、4万件を超える医療法人は、未だ持分ありの医療法人となっています。

また、移行促進策として平成26 年10 月から始まった認定制度による移行完了件数は、わずか13 件(平成28 年9月現在)にとどまり、持ち分なしへの移行は進んでいません。

 

4. 監督規定の整備と検体検査の品質・精度管理

病院等(病院、診療所又は助産所)の開設主体は様々ですが、医療法人に対しては、医療法の規定により、開設者への立入検査等を通じて法人の運営に対する監督を行うことができました。

一方、医療法人以外の病院等を開設する法人の運営に対しては、医療法による規制が及ばず、各法人の根拠法によって監督の内容が異なるため、指導・監督が行き届かない部分がありました。

 


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